どんな制度?
介護が必要になった時、少ない負担で各種介護サービスを受けることができる制度です。
全国の市区町村が保険者(運営主体)となり、
その地域に住む40歳以上の住民(被保険者)が納める「介護保険料」と「税金」によって運営されています。
介護保険を利用する際は、どのくらいのレベルの介護が必要なのか判定を受け、
「要介護認定」の申請が必要となります。
なお、財源は50%が被保険者の納める介護保険料で、50%が税金です。
介護保険の対象は?
介護保険の対象となる被保険者は、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
第1号被保険者
65歳以上の方。受給条件は要介護状態あるいは要支援状態。
第2号被保険者
40歳~64歳までの医療保険加入者。受給条件は要介護状態・要支援状態が老化に起因する疾病(特定疾病)による場合。
自己負担はどれくらい?
介護保険の自己負担額は利用料金の「1~3割」と定められています。
原則は「1割」で、例えば1万円の介護サービスを利用した場合、自己負担額は1000円となります。
本人や世帯の所得に応じて「2~3割」の自己負担となります。
なお、要介護度に応じて1か月のうちに利用できる上限支給金額があり、
通常この範囲内で担当のケアマネージャーが介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。
どんな介護サービスが受けられる?
要介護または要支援の認定を受けることで、以下のようなサービスを介護保険で利用できます。
在宅サービス
自宅で受けることができる介護サービス
・訪問介護
・訪問看護
・通所介護(デイサービス)
・福祉用具のレンタル
地域密着型サービス
身近な地域で生活し続けることができるように提供されるサービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・小希望多機能型居宅介護
施設サービス
施設に入所して介護を受けることができるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
居宅介護支援